令和6年度スポーツ少年団事業
静岡県内開催事業
国内・東海ブロック開催事業
スポーツ少年団の登録
スポーツ少年団は、メンバーシップ制を採用しており、年度毎に、単位スポーツ少年団による団員、指導者等の登録が必要です。
したがって、日本スポーツ少年団(静岡県スポーツ少年団)に加入するためには、市町スポーツ少年団に登録申請手続きが必要となります。
登録申請手続きについて
スポーツ少年団団員
団員の登録は、登録する年の4月1日現在満3歳以上から加入でき、年齢の上限はありません。中学・高校・大学生、大人も登録できます。※ただし、満3歳以上小学生未満の者については、団の活動内容・受入体制や当該者の体力・運動能力等を充分考慮し、個別に対応するものとします。
スポーツ少年団指導者
指導者の登録は、登録する年の4月1日現在満18歳以上で、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格を保有している者または前年度のスタート
コーチ(ジュニア・ユース)養成講習会修了者となります。
スポーツ少年団役員・スタッフ
公認スポーツ指導者資格は保有していないが、団の運営や地域との関係構築を担う役員、団活動における環境整備などに携わるスタッフも欠かせない存在です。※指導者資格の要件を満たしていない場合は、役員・スタッフ区分で登録は可能です。
単位スポーツ少年団(以下単位団)の登録要件
原則として団員10名以上と、指導者2名以上で構成することに加え、以下の要件をすべて満たすことが登録の条件となります。
- 18歳以上の公認スポーツ指導者資格保有者が2名以上であることに加え、そのうちの少なくとも2名以上が「スポーツ少年団の理念を学んだ者」であることが必要になります。(※) ※2019年度にスポーツ少年団認定育成員・認定員の資格を保有していた者またはスタートコーチ(ジュニア・ユース)資格保有者
※新規登録団は初年度に限り「スポーツ少年団の理念を学んだ者」2名を必置とせず、18歳以上の指導者、役員・スタッフ2名以上の登録をしていればよい。ただし、少なくとも2名が当該年度内にスタートコーチ(ジュニア・ユース)養成講習会を受講修了することが必要。
- 登録した指導者、役員・スタッフのうち1名を単位団の代表指導者とする。(二つ以上の単位団代表指導者を兼ねることはできません。)
登録手続き
各市町スポーツ少年団にお問い合わせください。
登録申請期間
登録は、毎年4月1日から7月31日までとし、スポーツ少年団登録システムによる申請を通じ所属する市町スポーツ少年団にて受付けを行っています。
登録有効期限
登録の有効期限は、毎年その年度末日(3月31日)までとなります。
登録料
市町・県・日本スポーツ少年団が定めている登録料が必要です。
- 市町スポーツ少年団登録料(年間)
各市町によって登録料は異なりますので、所属する市町スポーツ少年団にお問い合わせください。
- 静岡県スポーツ少年団登録料(年間)
団員1名400円(内300円は日本スポーツ少年団登録料)
指導者1名1,000円(内700円は日本スポーツ少年団登録料)
- 日本スポーツ少年団登録料(年間)
団員1名300円 指導者1名700円
※重複登録…二つ以上の単位団に登録する場合は、団員・指導者ともそれぞれの単位団での登録料が必要となります。
登録認定
登録申請が承認されると、単位団、団員、指導者、役員・スタッフとして認定され、以下の登録認定資料が交付されます。
また、単位団、市町スポーツ少年団に対しては、日本スポーツ協会情報誌「Sport JAPAN」が送付されます。(送付先は、登録システムで「事務担当者」に選択されている指導者、役員・スタッフとなります。)
なお、スポーツ少年団のシンボルである単位団旗は、全ての単位団が保持しなくてはいけません。
登録認定資料
認定資料の種類 |
交付先 |
①団認定証 |
新規登録団 |
②団認定リボン |
全ての登録団(新規団・更新団) |
③指導者章<ワッペン> |
全ての指導者 |
④団員章<ワッペン> |
全ての団員 |
⑤役員・スタッフ登録証カード |
全ての役員・スタッフ |
静岡県スポーツ少年団登録状況
市町スポーツ少年団事務局
令和6年度市町スポーツ少年団事務局
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