スポーツ少年団からのお知らせ
令和6年度スポーツ少年団事業
静岡県内開催事業
国内・東海ブロック開催事業
スポーツ少年団の登録
スポーツ少年団は、メンバーシップ制を採用しており、毎年、単位スポーツ少年団ごとに指導者・団員等の登録が必要です。
したがって、日本スポーツ少年団(静岡県スポーツ少年団)に加入するためには、市町スポーツ少年団に登録申請手続きが必要となります。
登録申請手続きについて
スポーツ少年団団員
・団員の登録は、登録する年の4月1日現在満3歳以上とします。
※ただし、満3歳以上小学生未満の者については、単位スポーツ少年団の活動内容・受入体制や当該者の体力・運動能力等を充分に考慮し、個別に対応するものとします。
スポーツ少年団指導者
・指導者の登録は、登録する年の4月1日現在満18歳以上とします。
・公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格を保有している者または前年度のスタート
コーチ(スポーツ少年団)養成講習会修了者(認定保留者)とします。
スポーツ少年団役員・スタッフ
市町、県において各スポーツ少年団組織の育成指導や事務に当たる者を役職員(本部長、副本部長、役員、事務担当者、その他市町・県が特に認めた者)とします。
単位スポーツ少年団(以下単位団)
原則として団員10名以上と、指導者2名以上で構成することに加え、下記の要件をすべて満たすことが登録の条件となります。
・18歳以上の「指導者」、「役員」または「スタッフ」が2名以上登録する。
・少なくとも2名以上の指導者がスポーツ少年団の理念を学んでいる。
※2019年度にスポーツ少年団認定育成員・認定員の資格を保有していた者またはスタートコーチ(スポーツ少年団)資格保有者
※新規登録団は初年度に限りスポーツ少年団の理念を学んだ者を必置とせず、18歳以上の指導者、役員またはスタッフ2名以上の登録をしていればよいものとする。ただし、そのうち少なくとも2名が当該年度内にスタートコーチ(スポーツ少年団)養成講習会を修了する。
・登録した指導者のうち1名を単位団の代表指導者とする。(二つ以上の単位団代表指導者を兼ねることはできません。)
登録手続き
各市町スポーツ少年団にお問い合わせください。
登録申請期間
登録は、毎年4月1日から7月31日までとし、所属する市町スポーツ少年団にて受け付けています。
登録有効期限
登録の有効期限は、毎年その年度末日(3月31日)までとなります。
登録料
市町・県・日本スポーツ少年団が定めている登録料が必要です。
- 市町スポーツ少年団登録料(年間)
各市町によって登録料は異なりますので、所属する市町スポーツ少年団にお問い合わせください。
- 静岡県スポーツ少年団登録料(年間)
団員1名400円(内300円は日本スポーツ少年団登録料)
指導者1名1,000円(内700円は日本スポーツ少年団登録料)
- 日本スポーツ少年団登録料(年間)
団員1名300円 指導者1名700円
※重複登録…二つ以上の単位団に登録する場合は、団員・指導者ともそれぞれの単位団での登録料が必要となります。
登録認定
登録申請が承認されると、単位団、団員・指導者・役員・スタッフとして認定され、以下の登録認定資料が交付されます。
また、単位団、市町スポーツ少年団に対しては、日本スポーツ協会情報誌「Sport JAPAN」が送付されます。(送付先は、代表者あるいは登録システムで「事務担当者」に選択されている指導者、役員またはスタッフとなります。)
なお、スポーツ少年団のシンボルである単位団旗は、全ての単位団が保持しなくてはいけません。
登録認定資料
認定資料の種類 |
交付先 |
①団認定証 |
新規登録団 |
②団認定リボン |
全ての登録団(新規団・更新団) |
③指導者章<ワッペン> |
全ての指導者 |
④団員章<ワッペン> |
全ての団員 |
⑤役員・スタッフ登録証カード |
全ての役員・スタッフ |
静岡県スポーツ少年団登録状況
市町スポーツ少年団事務局
令和6年度市町スポーツ少年団事務局
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